独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令平成十九年総務省令第九十八号
第2条(中期計画の認可の申請等)
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。