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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令平成十九年総務省令第九十八号

第17条(経営等に関する情報の公表)

機構は、毎事業年度、郵便貯金管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 機構の行う郵便貯金管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 イ 郵便貯金残高 ロ 貸付金残高 ハ 定期性貯金の平均残高 ニ 定期性貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条第一号の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第三号に規定する定額郵便貯金を除く。)の残存期間別の残高 ホ 定期性貯金の預入期間別の残高 ヘ 貸付金の平均残高 ト 貸付金の運用利回り チ 貸付金利息 リ 預金者貸付及び地方公共団体貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高 ヌ 地方公共団体貸付の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高 二 郵便貯金資産(法第十条に規定する郵便貯金資産をいう。以下同じ。)の運用の安全性に関する事項として法第二十八条第一項第三号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときに徴する担保の評価額 2 前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。 3 前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。

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なし