保護観察所組織規則平成十九年法務省令第二十二号 第9条(統括社会復帰調整官) 保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官四十一人以内を置く。 2 統括社会復帰調整官の配置は、法務大臣が定める。 3 統括社会復帰調整官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。