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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第44条(事業報告等の監査)

法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし