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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第58条(招集の決定事項)

法第百八十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。