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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第69条(財産目録)

法第二百二十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産

この条文を準用・引用する条文 0

なし