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信託法施行規則
平成十九年法務省令第四十一号
第9条
(書面による議決権行使の期限)
法第百十五条第二項に規定する法務省令で定める時は、第六条第二号の行使の期限とする。
この条文が引く先
2
引用
信託法
第115条
(書面による議決権の行使)
引用
信託法施行規則
第6条
(受益者集会の招集の場合における決定事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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