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信託法施行規則平成十九年法務省令第四十一号

第13条(債権者の異議に関する公告事項)

法第百五十二条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 信託の併合をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該信託の併合をする各信託を特定するために必要な事項 イ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所 ロ 信託の年月日 ハ 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地 二 前条第五号に掲げる事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 三 前条第六号に掲げる事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 四 信託の併合が効力を生ずる日以後における信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務(信託の併合をする他の信託の信託財産責任負担債務であったものを除く。)の履行の見込みに関する事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

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なし