信託法施行規則平成十九年法務省令第四十一号
第31条(電子署名)
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第百八十七条第三項 二 法第二百二条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。