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信託法施行規則平成十九年法務省令第四十一号

第33条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。 一 法第三十七条第一項及び第二項 二 法第二百二十二条第二項、第三項及び第四項 三 法第二百二十五条 四 法第二百五十二条第一項

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なし