有限責任監査法人供託金規則平成十九年内閣府・法務省令第八号 第7条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。