輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則平成十九年財務省令第五十一号
第3条(日本郵便株式会社の報告)
関税法施行規則第九条の四(日本郵便株式会社の報告)の規定は、日本郵便株式会社が法第七条第八項において準用する関税法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により税関長に報告する場合について準用する。 この場合において、同令第九条の四中「法第七十七条の三第二項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する法第七十七条の三第二項」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、同条第一号中「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項」と読み替えるものとする。