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郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令平成十九年財務省令第五十四号

第2条(相続税に係る課税の特例)

法第百八十条第一項第二号に規定する財務省令で定める証明は、総務大臣の次に掲げる事項を証する書類を相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)に添付することにより行うものとする。 一 当該土地又は土地の上に存する権利が法第百八十条第一項第一号に規定する宅地等に該当する旨 二 法第百八十条第一項第二号に規定する相続人から相続の開始の日以後五年以上同項第一号に規定する郵便局舎を日本郵便株式会社(当該相続が郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日前に開始した場合における当該相続の開始の日から同法の施行の日の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該土地又は土地の上に存する権利を当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みである旨 2 令第二十条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。

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なし