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食品衛生法施行規則
昭和二十三年厚生省令第二十三号
第11条
法第十条第二項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。
この条文が引く先
1
引用
食品衛生法
第10条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
食品衛生法施行規則
第48条
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