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食品衛生法施行規則
昭和二十三年厚生省令第二十三号
第12条
法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
食品衛生法
第12条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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