国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令平成十九年文部科学省令第三十三号
第1条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定により国立大学法人法施行令第四条第二項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号。次条において「施行規則」という。)第二十五条の規定の適用については、同条中「国立大学法人法施行令第四条第二項」とあるのは、「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第三条の規定により適用する国立大学法人法施行令第四条第二項」とする。