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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令平成十九年厚生労働省令第十四号

第2条(医療等の用途)

法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。 一 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途 イ 国の機関 ロ 地方公共団体及びその機関 ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関 ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 ホ 国立健康危機管理研究機構 二 法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途 三 法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途 四 法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途 五 犯罪鑑識の用途 六 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) 二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一酸化二窒素及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条若しくは第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品又は法第十四条の九の規定により届出をして製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) 二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 三 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 四 工業用の洗浄剤の用途 五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物の用途 六 電気絶縁の用途 七 噴射剤の用途 八 冷媒の用途 インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(ジフェニルメチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者(同法第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)又は第二種大麻草採取栽培者(同条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)による大麻草の加工の用途 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者による大麻草の加工の用途 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 四―ベンジルピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 N―メチルインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパナミド)ピペリジン―四―カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) (二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) カチノン系化合物群(基本骨格の二位にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基又は一―ピロリジニル基が結合している物を除く。)及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 七 前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途