食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号 第27条 令第五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 検査を受けるべき製品の名称 三 製造所又は加工所の名称及び所在地 四 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間 五 検査を受けるべきことを命ずる具体的理由