厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第九十四号 第3条(施行前裁定特例給付に関する通知) 厚生労働大臣は、施行前裁定特例給付に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者に通知しなければならない。