高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号 第5の12条(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務) 令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務は、匿名医療保険等関連情報を利用して行う業務であって、適正な保健医療サービスの提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。