高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号 第28条(届出の省略) 後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十六条及び第五十四条の五の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。