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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第50条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 ただし、他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし