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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年厚生労働省令第百二十九号
第53条
(準用)
第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第46条
(第三者の行為による被害の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第7条
(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)
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