HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第84条(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法)

後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号イの特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし