高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号 第88条(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法) 令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。