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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第116条(被扶養者であった者の通知)

保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。 一 氏名、性別及び生年月日 二 被扶養者でなくなった日 2 前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし