食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号 第52条 法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録養成施設(令第十六条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名 前項の規定は、令第九条第一項第一号の養成施設の登録について準用する。