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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令平成十九年厚生労働省令第百四十号

第8の2条(標準報酬総額の補正)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第一条の二第一項第二号に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 2 算定政令第一条の二第一項第二号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の六月とする。 3 算定政令第一条の二第一項第三号に規定する私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)がある場合における同号に規定する加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 4 算定政令第一条の二第一項第四号に規定する組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、第十条の二の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。 5 算定政令第一条の二第二項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の同条第一項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額は、同項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から同条第二項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき同条第一項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。 この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。