食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号 第59条 令第二十四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。 二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。 三 第五十六条に定めるところにより登録講習会を行うこと。