高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令平成十九年厚生労働省令第百四十号
第44条(保険者が行う支払基金に対する報告)
保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。
2 保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、同年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。
3 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第五項において「法定給付費額」という。)を、同年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。
4 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。
5 合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。