食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号 第60条 令第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 登録講習会の実施期間