HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号

第19の10条(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)

令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし