カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則平成十九年農林水産省令第六十号 第3条(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額) 法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額は、二千八百五十万円とする。