農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則平成十九年農林水産省令第六十五号 第1条(活性化計画の目標を達成するために必要な事業) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための事業その他農林水産大臣の定める事業とする。