商店街振興組合法施行規則平成十九年経済産業省令第十二号 第1条 商店街振興組合法(以下「法」という。)第十三条第二項(法第十九条第二項で準用する場合を含む。)の組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約は、一の被共済者当たりの共済金額が十万円以下の共済契約とする。