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食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号

第66の8条

令第三十五条第五号の厚生労働省令で定める取引の方法は、次のとおりとする。 一 競り売り 二 入札による取引 三 相対による取引

この条文を準用・引用する条文 0

なし