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商店街振興組合法施行規則平成十九年経済産業省令第十二号

第18条(成立の日の貸借対照表)

法第五十三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし