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商店街振興組合法施行規則
平成十九年経済産業省令第十二号
第33条
(通則)
法第五十三条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
商店街振興組合法
第53条
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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