HoureiLLM 法令を意味で引く
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商店街振興組合法施行規則平成十九年経済産業省令第十二号

第45条(通則)

法第五十三条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書については、この節の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし