商店街振興組合法施行規則平成十九年経済産業省令第十二号 第76条(条例等に係る適用除外) 第二条、第四条、第五条、第九条、第十一条、第十二条、第五十五条、第六十二条、第六十三条、第六十八条、第六十九条、第七十四条及び第七十五条の規定は、都道府県又は市(特別区を含む。)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。