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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第3条(組合員の遵守すべき事項の設定の届出)

法第十一条第二項の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第三による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 組合員の遵守すべき事項を記載した書面 二 組合員の遵守すべき事項を設定する理由を記載した書面 三 組合員の遵守すべき事項の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

この条文を準用・引用する条文 0

なし