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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第10条(創立総会の議事録)

法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし