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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第14条(監事の調査の対象)

法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし