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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第20条(訴えを提起しない理由の通知方法)

法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十九条において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 輸出組合又は輸入組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十九条において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし