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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第31条(通則)

法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし