輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号
第33条(通則)
法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2 当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3 前項以外の場合には、第三十五条の規定により損失処理案を作成しなければならない。