輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号 第37条(事業報告書の内容) 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 一 輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項 二 輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項 三 その他輸出組合又は輸入組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)