輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号 第51条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十七条第四項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、第八条第一項第二号に掲げる方法とする。