広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第七十四号 第7条(他の都道府県の意見を聴く事業) 法第五条第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、第四条第一号に掲げる事業とする。