広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第七十四号 第15条(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準) 法第十五条第三項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。